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税務調査の対応

税務調査に強い税理士とはどういう税理士でしょうか?

50年以上前の昭和の時代では、人の繋がりがある税理士が税務調査に強いこともあったかもしれません。

令和の時代では、税法はますます複雑になり、様々な裁判が行われて、裁判例が出来上がり、法律的に対応ができなければ、税務調査において不利になります。

そうなると、複雑になった税法の研究や裁判例を研究し、どの範囲まで問題ないかを把握しなければなりません。

法律的に、裁判例による判断の内容が他の事例にも影響を与え、その事例に判例の射程が及ぶことを知らなければなりません。

​国税庁によると、法人税の実地調査の件数は平成30年度で30,330件となっています。

30,330件のうち、非違があった件数が22,744件となっており、実地調査の場合では75%ほどが追徴課税されていることになります。

税理士が関与することにより、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度の活用をすることで、実地調査の省略や効率化が図られるケースもあるため、貴社の負担の軽減になります。

税務調査の対応もそうですが、実地調査にならないためのケアは必要です。

 

つまり、自動車の運転で、スピード違反で捕まった際になんとかしてくれるかもしれない人よりも、スピード違反の取り締まりをしている場所やオービスの場所などを教えてくれる人の方が有益であるということです。

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